弁護士が、合意書の締結を目的として、お客様と共に相手方のもとへ出向いて直接交渉を行い、あらかじめ準備しておいた合意書その他これに準じる書面にサインしてもらうことによって裁判上有利になる証拠を作成するサービスをご依頼いただく際に発生する費用です。
特に個人間のお金の貸し借りでは、お金を貸す際に借用書を取り交わしていないことが多く、もし相手方に借りた事実を否定されてしまうと、泣き寝入りせざるを得ないケースが多いです。しかし、お客様と相手方との関係性によっては、お客様の面前では心理的に借りた事実を否定することができず、お金を借りた事実を認めた上で、一筆を書いてくれるケースもあります。
弁護士がお客様と共に相手方のもとへ直接出向いて直接交渉を行い、合意書その他これに準ずる書面にサインをしてもらうことができれば、裁判上有利になる証拠を獲得できるだけでなく、相手方から任意に返済してもらえる可能性も期待できます。
費用
① 事務手数料
11,000~33,000円
- 住所調査、不動産登記・商業登記の調査等にかかる手数料です。
② 着手金
55,000~110,000円
- 直接交渉の際に持参する合意書その他これに準じる書面の作成にかかる費用です。
- 原則として、上記金額の範囲内にて、債権金額、相手方の属性、お手持ちの証拠の内容等に応じてお見積りいたしますが、
場合によっては上記金額を超えるケースもございますので、予めご了承くださいませ。
③ 日当
1日あたり
33,000円~
- 弁護士の出張費用です。
- 移動時間と滞在時間の合計が3時間未満のときは33,000円,3時間超過後は30分あたり5,500円の日当が発生します。
- 宿泊を伴う場合は、別途、実費として宿泊費11,000円を頂戴します。
④ 成功報酬
合意書の締結その他これに準ずる成果を得たときに
55,000~110,000円
- 原則として、上記金額の範囲内にて、債権金額、相手方の属性、お手持ちの証拠の内容等に応じて個別にお見積りいたします。