A 契約書や借用書を取り交わしていなくても回収できる場合があります。

契約書や借用書がなくても、たとえばLINEやメールなどのやりとり、録音データ、通帳の出金・振込履歴、振込明細書、領収証など、他の証拠から貸し借りの事実を立証できる場合があります。
また、仮に証拠がなくても、相手方が貸し借りの事実を争わない場合には、そもそも立証の必要が生じません。
このように、たとえ契約書や借用書がなくても、他の証拠から貸し借りの事実を立証できたり、相手方が貸し借りの事実を争わなかったりするときは、相手方の返済意思および返済能力次第では回収できる可能性は十分にあるといえます。
お手持ちの証拠から貸し借りの事実を立証することが可能かどうかについては、高度な法的判断を伴いますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。