弁護士がお客様の代わりに相手方の財産調査を行い、必要に応じて強制執行を行うサービスです。
相手方の財産に強制執行を行うことができる状態であっても、どこに財産があるか分からないため、事実上強制執行できないということが往々にしてございます。
そのようなときは各種制度を用いて相手方の財産を調査する必要がありますが、どのような調査方法を用いればいいのかわからないという方も多いかと思います。
弁護士が、事案に応じた適切な財産調査方法をご提示・実行し、財産調査の結果、十分な財産があることが判明したときには、
早期に強制執行の手続きを行い、お客様の債権を回収いたします。
費用
弁護士がお客様に代わり、(必要に応じて)相手方の財産調査・勤務先調査を行い,強制執行手続きを行うサービスをご依頼いただく場合に発生する費用です。
ア 民事執行事件
① 着手金
(請求金額)
300万円未満
165,000円
300万円~3000万円
4%
3000万円~3憶円
1.7%
3憶円を超える場合
2%
② 報酬金
(経済的利益)
300万円未満
17%
300万円~3000万円
11%
3000万円~3憶円
7%
3憶円を超える場合
4%
イ.財産調査・勤務先調査
① 財産開示手続
1申立につき
55,000円
②不動産情報取得手続
1申立につき
55,000円
③預貯金情報取得手続
1申立につき
55,000円
④株式情報取得手続
1申立につき
55,000円
⑤勤務先情報取得手続
1申立につき
55,000円
- 上記手続きを行うためには、確定判決や公正証書などの債務名義が必要です。
- 上記各手続きを行った結果、強制執行の対象となる財産があることが判明したため、当該財産に対する強制執行の申立てを当事務所へご依頼いただくときは、「ア民事執行事件」記載の着手金の金額から、上記各手続の弁護士費用(実費は含まれません)を差し引いた金額が、民事執行事件の着手金となります。ただし、上記各手続の弁護士費用の合計金額が「ア.民事執行事件」記載の着手金の金額を上回る場合、差額金額はお客様のご負担となります。