弁護士がお客様に代わって相手方に対し、債権の回収に向けた交渉を行うサービスです。
弁護士がお客様の代理人として交渉を行うことによって、回収可能性が上がることが期待できる他、交渉に伴う労力・ストレスから解放されます。
当事務所では、お客様の状況やご予算に応じ、①交渉の方法・回数・期間に特に限定のない基本交渉プランと、
②交渉の方法・回数・期間に限定を設けた限定交渉プランを用意しております。
費用
弁護士がお客様に代わって相手方に対し、債権の回収に向けた交渉を行うサービスをご依頼いただく場合に発生する費用です。
交渉の方法・回数・期間によって、以下のとおり金額が異なります。
ア 基本コース(交渉の方法・回数・期間に特に限定のないプラン)
① 着手金
(経済的利益)
300万円以下
220,000円
300万円~3000万円
6%(ただし、最低220,000円)
3000万円~3憶円
4%
3憶円を超える場合
1.7%
- 着手金の算定における「経済的利益」は,原則として債権金額または請求金額を指します。
② 報酬金
(経済的利益)
300万円以下
18%
300万円~3000万円
12%
3000万円~3憶円
9%
3憶円を超える場合
6%
- 報酬金の算定における「経済的利益」は、原則として実際に回収できた金額を指します。
イ 限定交渉コース(交渉の方法・回数・期間に限定を設けたプラン)
どのようにして交渉の方法・回数・期間に限定を設けるかについては、お客様の債権金額、ご予算、ご要望に応じて個別にオーダーメイドいたします。
例えば、「債権金額が50万円なので、着手金や報酬金を含めた弁護士費用を5万円以内に収めたい」とご希望のお客様については、①交渉の方法を電話のみ、②交渉の回数を週に1回まで、③交渉の期間を1か月間、というように定め、その範囲内で交渉を行います。