相手方との直接交渉により300万円を支払うことを内容とする合意書を締結した事例

1.事案の概要

 ご依頼者様は、数年前から友人関係にあった男性A(会社社長)から、「数か月後には必ず返すから、事業のための資金として300万円を貸してほしい。」と頼まれ、300万円を貸しました。

 ところが、約束の期日を過ぎても入金がなかったため、ご依頼者様が男性Aに催促したところ、男性Aから「もう少ししたら取引先からまとまった金員が支払われるから、それまで待ってほしい。」と懇願されました。ご依頼者様は仕方なく待つことにしましたが、結局、再度約束した期日を過ぎても入金の確認ができず、その後男性Aとも音信不通となってしまいました。

 ご依頼者様は、①男性Aとの間で契約書や借用書とった書面は取り交わしておらず、②300万円も現金手渡しで貸し付けており、③連絡手段はほとんど電話でLINEなどのやりとりも残っておらず、④通話を録音もしておりませんでした。つまり、300万円を貸し付けた証拠は何一つありませんでした。

2.方針

 訴訟等の法的措置を採ることが得策ではないことは明らかですし、仮に弁護士から内容証明郵便を送付したとしても、男性Aが借りたことを突っぱねる可能性を踏まえると、内容証明郵便を送付する形で交渉を行うことも得策ではないと判断しました。

 もっとも、ご依頼者様曰く、男性Aとの関係性は非常に良好であったとのことなので、男性Aもご依頼者様の前では借りたことを突っぱねることはできないのではないかと考えました。

 そこで、事前に数パターンの合意書と債務確認書と準備したうえで、弁護士とご依頼者様が直接男性Aの会社に赴いて直接交渉を行うという形(弊所サービスの「合意書締結サポート」)でご依頼いただくことになりました。

3.結果

 無事、男性Aとコンタクトをとることに成功し、男性Aは、借りた事実を認めたうえで、300万円を半年以内に全額支払うことを内容とする合意書に署名押印しました。   

 その後、男性Aは、合意書に従った返済をしたようです。

4.コメント

 もし内容証明郵便を送付する形で交渉をしていたら、借りたことを突っぱねられて1円も回収できなかったかもしれません。本ケースのように、弁護士がお客様と共に相手方のもとへ直接出向いて直接交渉を行い、合意書その他これに準ずる書面にサインをしてもらうことができれば、裁判上有利になる証拠を獲得できるだけでなく、相手方から任意に返済してもらえる可能性も期待できます。

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